試験には出ないけれど、テキストには出てくる単語・用語ありますよね。
はじめに
こんにちは!
中高年の方の学び・資格取得を応援しているワタルです。
社労士試験の勉強をしていると、テキストには出てくるけれど深追いする必要のない単語などが出てきますよね!
でも、そうした単語は「いったい何なんだろう?」と一瞬は気になってしまいます。
とはいっても、改めて自分で調べるほどのものではありません。
そこであえて調べてみました(笑)
今回のお題ですが、前回に続いて安衛法より「ジクロルベンジジン」と「ベンゼン」です。
ジクロルベンジジン
この「ジクロルベンジジン」は「労働安全衛生法」の第56条で登場してきます。
(製造の許可)
第五十六条 ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
健康障害を生ずるおそれのある物として、製造するには厚生労働大臣の許可が必要とされています。
ジクロルベンジジンの形状
灰色~紫色の結晶(結晶なので塩とか砂のような形状)
化学式は「(C6H3C1(NH2))2」だそうです・・・。
水には溶けづらく、水分を含ませたペースト状で取り扱われることが多い。
製造が禁止されている「ベンジジン」に似ている。
ジクロルベンジジンの用途
主にプリンターのインクなどに使われている顔料、染料の原料になります。黄色を発色するのに使われます。
ジクロルベンジジンの危険性
加熱すると有毒な蒸気、粉塵を生じる。
それが体内に入る、または皮膚への接触が続くと、皮膚炎を起こしたり、肝臓への影響が生じるそうです。
また、動物実験では発がん性も確認されています。
ジクロルベンジジンの取り扱い
ジクロルベンジジンなど製造するのに許可を要するものは、その取扱いにも厳しいルールがあります。
「特定化学物質障害予防規則」によると、以下のような取り扱いが定められています。
- ジクロルベンジジン等を取り扱う作業場所は、それ以外の作業場所と隔離すること
- 作業場所の床及び壁は、不浸透性の材料で作ること
- 製造設備は密閉式の構造とすること
- 移送・運搬は労働者の身体に直接接触しない方法で行うこと
- 取り扱いは隔離室で遠隔操作によること(直接の取り扱いの場合は作業衣服、保護手袋、保護長靴を着用)
- 換気をしっかり行う(※かなり細かく指定されています)
かなり厳重に取り扱われているのが分かりますね。
ベンゼン
ベンゼンは労働安全衛生法の第57条に登場します。
(表示等)
第五十七条 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。
このあとに続く条文の中で表示しなければならない事項として、名称、人体に及ぼす作用、貯蔵方法などが指定されています。
ベンゼンの形状
ベンゼンは無色透明で、甘い香りを持つ可燃性の液体です。
化学式は「C6H6」だそうです。
主に石油から生産され、ベンゾールと呼ばれることもあります。
ベンゼンの用途
ベンゼンは化学製品の原料であり、他の原料も含めて最終的には洗剤、殺虫剤、医薬品などが製造されます。
ベンゼンの危険性
大気中のベンゼンは有害大気汚染物質とされており、長期間にわたって吸収してしまうと貧血や白血病を引き起こすと言われています。
おわりに
今回も社労士試験の中で、気になる・聞いたことある・でも深追いはしない用語について簡単にではありますが調べてみました。
さっと読んだら、さっさと次に進みましょう!
他にも気になる用語などありましたら、ぜひ教えてください。喜んで調べさせていただきます。